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| 第1条 |
本会は青山表参道商店会と称する。 |
| 第2条 |
本会の事務所は青山表参道町会事務所内に置く。 |
| 第3条 |
本会は会員相互の親睦と事業の発展を図るを以って目的とする。 |
| 第4条 |
本会は前条の目的遂行のため下記の部制を置く。 |
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総務部
事業部
厚生部
広報部
環境部
青年部 |
| 第5条 |
- 総務部は本会の円滑なる運営を図り庶務活動を行う。
- 事業部は中元、歳暮の売りだし、その他付随する業務を行う。
- 厚生部はレクリエーション等を行い会員の厚生、親睦を図る。
- 広報部は宣伝及び広報活動を行う。
- 環境部は街の美化及び環境の保全を行う。
- 青年部は本会の諸機関を研究し、会の発展に協力活動をする。
部員は会員の資格を有する。
- 各部に部長及び副部長(若干名)を置く。
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第1章 会 員 |
| 第6条 |
会員は南北3丁目、南5・6丁目に店舗又は営業所を有し、本会の趣旨に賛同する者を以って組織する。 |
| 第7条 |
本会員が脱会する場合は、その旨速やかに届出なければならない。
但し、既納会費及び資産の分配は行わない。 |
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第2章 役 員 |
| 第8条 |
本会に下記の役員を置く。 |
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| 会長 |
1名 |
| 副会長 |
若干名 |
| 会計 |
若干名 |
| 監事 |
2名 |
| 理事 |
若干名 |
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| 第9条 |
会長及び監事は総会に於いて選挙する。
理事は会長の指名にこれを委嘱し、副会長並びに会計各部長は理事の中より互選する。 |
| 第10条 |
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 |
| 第11条 |
会長は会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。
会計は会長の指示により会計事務を担当し、監事は会計の監査にあたる。 |
| 第12条 |
本会に顧問、相談役を置くことが出来る。 |
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第3章 会 議 |
| 第13条 |
会議は総会及び役員会の2種とする。 |
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| (イ) |
定時総会は毎年1回。 |
| (ロ) |
臨時総会は会長が必要有ると認めた時或いは会員の2分の1以上の要求ありたる時 |
| (ハ) |
総会は2分の1(含委任状)以上の出席がなければ成立しない。 |
| (ニ) |
議事は出席者(含委任状)の過半数によって決する。 |
| (ホ) |
役員会は必要に応じて会長が招集する。 |
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| 第14条 |
本会の規約を変更するときは総会の決議を経なければならない。 |
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第4章 会 計 |
| 第15条 |
本会の経費は会費、寄付、その他の収益を以って充てる。 |
| 第16条 |
会費は1口月額1000円とし、3口以上の会費を負担するものとする。 |
| 第17条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
| 第18条 |
会計は定時総会に於いて決算報告及び予算案の承認を要する。 |
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附 則 |
| (イ) |
会員及びその配偶者死去の際は供物をおくる。 |
| (ロ) |
会員の新築、開店、病気見舞及び火災の際には、最寄会員までその旨を連絡して役員会にて処理する。 |
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| 本会の規約は平成3年4月1日より改正施行する。 |
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