青山/参道商店会会則
第1条 本会は青山表参道商店会と称する。
第2条 本会の事務所は青山表参道町会事務所内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦と事業の発展を図るを以って目的とする。
第4条 本会は前条の目的遂行のため下記の部制を置く。
 
総務部
事業部
厚生部
広報部
環境部
青年部
第5条
  1. 総務部は本会の円滑なる運営を図り庶務活動を行う。
  2. 事業部は中元、歳暮の売りだし、その他付随する業務を行う。
  3. 厚生部はレクリエーション等を行い会員の厚生、親睦を図る。
  4. 広報部は宣伝及び広報活動を行う。
  5. 環境部は街の美化及び環境の保全を行う。
  6. 青年部は本会の諸機関を研究し、会の発展に協力活動をする。
    部員は会員の資格を有する。
  7. 各部に部長及び副部長(若干名)を置く。
 
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第1章  会  員
第6条 会員は南北3丁目、南5・6丁目に店舗又は営業所を有し、本会の趣旨に賛同する者を以って組織する。
第7条 本会員が脱会する場合は、その旨速やかに届出なければならない。
但し、既納会費及び資産の分配は行わない。
   
 
第2章  役  員
第8条 本会に下記の役員を置く。
 
会長 1名
副会長 若干名
会計 若干名
監事 2名
理事 若干名
第9条 会長及び監事は総会に於いて選挙する。
理事は会長の指名にこれを委嘱し、副会長並びに会計各部長は理事の中より互選する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第11条 会長は会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。
会計は会長の指示により会計事務を担当し、監事は会計の監査にあたる。
第12条 本会に顧問、相談役を置くことが出来る。
 
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第3章  会  議
第13条 会議は総会及び役員会の2種とする。
 
(イ) 定時総会は毎年1回。
(ロ) 臨時総会は会長が必要有ると認めた時或いは会員の2分の1以上の要求ありたる時
(ハ) 総会は2分の1(含委任状)以上の出席がなければ成立しない。
(ニ) 議事は出席者(含委任状)の過半数によって決する。
(ホ) 役員会は必要に応じて会長が招集する。
第14条 本会の規約を変更するときは総会の決議を経なければならない。
   
 
第4章  会  計
第15条 本会の経費は会費、寄付、その他の収益を以って充てる。
第16条 会費は1口月額1000円とし、3口以上の会費を負担するものとする。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第18条 会計は定時総会に於いて決算報告及び予算案の承認を要する。
   
 
附  則
(イ) 会員及びその配偶者死去の際は供物をおくる。
(ロ) 会員の新築、開店、病気見舞及び火災の際には、最寄会員までその旨を連絡して役員会にて処理する。
   
本会の規約は平成3年4月1日より改正施行する。
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