- 第1条
- 本会は青山表参道商店会と称する。
- 第2条
- 本会の事務所は青山表参道町会事務所内に置く。
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦と事業の発展を図るを以って目的とする。
- 第4条
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本会は前条の目的遂行のため下記の部制を置く。
総務部、事業部、厚生部、広報部、環境部、青年部
- 第5条
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- 1.総務部は本会の円滑なる運営を図り庶務活動を行う。
- 2.事業部は中元、歳暮の売りだし、その他付随する業務を行う。
- 3.厚生部はレクリエーション等を行い会員の厚生、親睦を図る。
- 4.広報部は宣伝及び広報活動を行う。
- 5.環境部は街の美化及び環境の保全を行う。
- 6.青年部は本会の諸機関を研究し、会の発展に協力活動をする。
部員は会員の資格を有する。
各部に部長及び副部長(若干名)を置く。
第1章会員
- 第6条
- 会員は南北3丁目、南5・6丁目に店舗又は営業所を有し、本会の趣旨に賛同する者を以って組織する。
- 第7条
- 本会員が脱会する場合は、その旨速やかに届出なければならない。但し、既納会費及び資産の分配は行わない。
第2章会員
- 第8条
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本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長若干、名会計若干、名監事2名、理事若干名
- 第9条
- 会長及び監事は総会に於いて選挙する。理事は会長の指名にこれを委嘱し、副会長並びに会計各部長は理事の中より互選する。
- 第10条
- 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
- 第11条
- 会長は会を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。会計は会長の指示により会計事務を担当し、監事は会計の監査にあたる。
- 第12条
- 本会に顧問、相談役を置くことが出来る。
第3章会議
- 第13条
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会議は総会及び役員会の2種とする。
- (イ)定時総会は毎年1回。
- (ロ)臨時総会は会長が必要有ると認めた時或いは会員の2分の1以上の要求
ありたる時
- (ハ)総会は2分の1(含委任状)以上の出席がなければ成立しない。
- (ニ)議事は出席者(含委任状)の過半数によって決する。
- (ホ)役員会は必要に応じて会長が招集する。
- 第14条
- 本会の規約を変更するときは総会の決議を経なければならない。
第4章会計
- 第15条
- 本会の経費は会費、寄付、その他の収益を以って充てる。
- 第16条
- 会費は1口月額1000円とし、3口以上の会費を負担するものとする。
- 第17条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- 第18条
- 会計は定時総会に於いて決算報告及び予算案の承認を要する。
附則
- (イ)会員及びその配偶者死去の際は供物をおくる。
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(ロ)会員の新築、開店、病気見舞及び火災の際には、最寄会員までその旨を連絡して役員会にて処理する。
本会の規約は平成3年4月1日より改正施行する。